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遊園地などの衛生面を規定した
「興行場法」について/ホームメイト

「興行場法」(こうぎょうじょうほう)とは、1948年(昭和23年)に制定された法律で、映画館、劇場、スポーツ施設、遊園地など、多くの人が集まる娯楽施設の衛生面や安全面を規定しています。利用者に快適で安全な環境を提供することを目的に、施設の営業許可や構造設備、衛生管理などに関する基準を制定。時代とともに、社会情勢や利用者の需要に合わせて改正され、現在も私達が安心して娯楽施設を利用できる基盤となっています。「遊園地などの衛生面を規定した『興行場法』について」では、興行場法の歴史や概要などを見ていきましょう。

衛生的な観点から規定された興行場法とは

興行場法とは

1948年(昭和23年)に制定された「興行場法」は、興行場の営業や施設の環境衛生に関する法律です。

興行場法では、興行場を「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設」と定義。常設の興行場のほか、興行場以外の用途である既存建物を用いた臨時の興行場、プレハブ構造の建物で短期間に限り興行を行う仮設構造の興行場なども含まれます。なお、各種展覧会(美術館)、博物館、公営の動植物園などは含まれません。

近年、2011年(平成23年)に起きた「東日本大震災」を受けて、「建築基準法施行令」が改正され、天井脱落対策などが義務付けられました。これに伴い、興行場法を具体的に実施するための細かい基準や手続きを定めた「興行場法施行規則」も2015年(平成27年)に改正。「建築基準法」の規定に適合していることが営業許可の要件に加えられました。

興行場の許可申請に関して

興行場を経営する場合、都道府県知事(保健所設置市または特別区は市長か区長)の許可が必要です。さらに、申請する施設の構造については、都道府県の条例で定める構造設備基準や、換気・照明・防湿・清潔などの衛生基準にも従わなくてはなりません。また、興行場法では、設置場所の衛生面での条件や、面積に対するトイレの数、喫煙所、飲食物の販売施設についても定められています。

興行場法では、一定の基準をクリアした施設のみ、営業が可能です。ただし、臨時の興行場と仮設構造の興行場は、一部の基準を適用しない場合も。また、一度基準をクリアしても、その後の衛生基準に反した場合は、都道府県知事より許可の取消または営業の停止が命じられることがあります。

新型コロナウイルス感染症対策

2020年(令和2年)には、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、興行場における感染症対策が重要視されるようになりました。厚生労働省は「興行場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定し、感染症対策の徹底を呼びかけています。

興行場法の歴史と今

「第二次世界大戦」前は、興行場への規制は、公衆衛生のほか、保安・風紀も含めた警察命令に基づき各都道府県が実施していました。その後、興行場に関することは法律で定めるべきという意見が増えたことから、興行場法を制定。主に公衆衛生に関して定められることとなったのです。

東日本大震災を機に、建築物の安全性に関する規制が強化され、興行場法も2015年(平成27年)に改正が行われました。また、2020年(令和2年)には、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、感染症対策に関するガイドラインが策定されるなど、必要に応じて法律や基準が変化しています。

今、私達が、遊園地やテーマパーク、スポーツ観戦などを快適に楽しめるのは、興行場法によって衛生面などが規定されているからなのです。

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